患者さまの権利と責務

患者の権利

1.良質な医療を受ける権利

経済的・社会的地位、年齢、性別、疾患の種類、国籍、宗教などにかかわらず、良質かつ適切な医療を公正に受ける権利があります。

2.選択の自由の権利・セカンドオピニオンを求める権利

治療や検査を選択また拒否する権利があります。また、医師・病院を自由に選択し、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。主治医は、患者及び家族と面談し、セカンドオピニオンを求める理由、必要とされる診療情報の内容を確認し、診療情報及び検査データなどを添付して他院を紹介いたします。

3.自己決定の権利

十分な情報及び説明を得て、患者自身の医療や医学研究・教育への参加を自由に決定する権利があります。

4.代行者による権利

意識がない場合や判断能力を欠く場合及び未成年の場合には、代行者に決定してもらう権利があります。緊急で連絡がとれない場合には、事後に代行者が報告を受けることが出来ます。尚、法律が認める場合や倫理原則に合致する場合は、医師は患者の意思に反する医療を例外的に行うことができます。

5.情報に対する権利

自分自身の情報を知る権利があり、その情報が患者自身の生命・健康を著しく害する場合は除かれます。また、情報を知らされない権利があります。

6.機密保持を得る権利

診療の過程で得られた患者の個人情報が守られる権利があります。患者の承諾なくして、患者に関する情報を診療に関与する医療従事者以外の第三者に開示されない権利があります。

7.健康教育を受ける権利

健康教育を受ける権利があります。

8.尊厳を得る権利

いかなる状態にあっても人格が尊重され、尊厳をもってその生涯を全うする権利があります。

9.宗教的支援に対する権利

信仰する宗教の聖職者による支援を含む精神的、道徳的慰問を受けるか受けないかを決める権利があります。

患者の責務

1.医療に必要な情報を、病院に正確に伝える責務

自覚症状、既往歴、アレルギー、家族状況など健康状態に関する事柄を、医療従事者に正しく伝える責務があります。

2.病院の説明に、理解できるまで質問や相談を行う責務

検査治療やケア等についての説明に、疑問があったり変更を希望される場合は、医療従事者にいつでも相談する責務があります。

3.同意された医療に意欲的に取り組む責務

説明を受けて同意された医療内容や方針については、医療従事者とともに主体的にかかわる責務があります。

4.適切な医療が行われるよう、安全管理や感染予防対策に協力する責務

検査治療やケア等が安心して正しく受けられるよう、安全を高める取り組みに積極的に協力する責務があります。

5.他の患者の迷惑になる行為を行わない責務

すべての患者が平等に適切な医療を受けられるよう、病院の規則や社会的ルールを遵守し、他の患者の医療に影響する行為、迷惑行為などは行わない責務があります。

6.病院の業務を妨げる行為を行わない責務

医療従事者の業務を妨げる行為(暴言・暴力・パワハラ・セクハラなどはもちろん大声や居座りなど)、病院内での飲酒・喫煙、販売・宗教活動などの迷惑行為を行わない責務があります。

7.医療費を遅滞なく支払う責務

提供を受けた医療に対する医療費は、期日までに所定の方法で支払う責務があります。